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2023.01.25

介護施設と契約するときに大切な「重要事項説明書」とは | 記載されている各項目についても解説

不動産の貸借や売買、火災保険、自動車保険などの契約にも用いられる「重要事項説明書」。
介護施設と契約を結ぶ際にもこの重要事項説明書が用いられます。
この重要事項説明所を予めしっかりと確認しておくことで入居後のトラブルなどを未然に防ぐことができるのです。

そこで今回は介護施設と契約する際にとても大切な重要事項説明書とはなにか、
さらには重要事項説明書には何か記載してあるのかを解説していきます。

そもそも重要事項説明書とは何?契約書とは何が違うの?

介護施設における重要事項説明書とは、
その介護施設の「基本情報や設備、料金、提供しているサービス内容などの情報が幅広く記載されている書面」を指します。
これは民間施設、公的施設を問わずどのサービスを提供している介護施設でも作成が義務付けられている書面で、
これを見ることでその介護施設の情報が把握できるようになっています。

よく契約書と勘違いしてしまう方もいらっしゃいますが、
契約書はそのサービスの利用を始めるにあたって最終的な同意を確認するもので
介護施設の詳細な情報が記載されている重要事項説明書とは大きく異なります。

契約の際には多くの書面を受け取ることになり、混在してしまう可能性もありますが
それぞれの書面がどのような意味を持つものなのか事前に把握したうえで契約に臨みましょう。

介護施設の重要事項説明書にはこれだけの項目がある | 各項目見落としのないように注意して

重要事項参考書にはその介護施設に関するさまざまな情報が記載されており、
初めて目を通すひとにとってはどこにどの情報が記載してあるのか分からないもの。
まずは重要事項説明書の記入年月日が1年以内になっているかどうかを確認しましょう。
もしもらった重要事項説明書が1年以上前のものだった場合は、その介護施設に問い合わせてみてください。

ここからは介護施設の重要事項参考書(標準様式)に記載されている各項目をご紹介します。

重要事項説明書の項目 ① 事業主体概要

事業主体概要には「その介護施設を運営している運営法人に関する情報」が記載されています。
運営法人の住所や連絡先、設立した年月日、ホームページのURL、事業内容などが記載されているので
その法人の基本的な情報をここで把握することができます。

ちなみに介護施設の運営以外に医療機関の運営や高齢者福祉に関する事業を行っている法人は
それらの事業との連携で質の高いサービス提供を行っている可能性があります。
このようなポイントも踏まえて事業主体概要をチェックしてみると良いでしょう。

重要事項説明書の項目 ② 有料老人ホーム事業の概要

有料老人ホーム事業の概要には、「その介護施設に関する情報」がそれぞれ記載されています。
内容は以下の通りです。

 

  • 名称
  • 所在地
  • 主な利用交通手段
  • 連絡先
  • 管理者
  • 建物の竣工日
  • 有料老人ホーム事業の開始日
  • 類型

 

「類型」という部分では有料老人ホームの中でどの種類に該当するのかを確認することができ、
その中でも「介護付」という種類に該当する有料老人ホームの場合は登録先の自治体名や事業者番号も併せて確認することができます。
事前に自分が調べていた情報と相違がないか確認すると同時に
建物の築年数や開設からどのくらい経っているのか気になる方はここでチェックしましょう。

重要事項説明書の項目 ③ 建物概要

建物概要には「介護施設の建物やその土地についての内容」が以下のように記載されています。

 

  • 土地の面積、所有関係
  • 建物の面積、耐火構造、構造、所有関係
  • 居室区分、居室タイプ
  • 各共用部(共用便所、共用浴室・共用浴室における介護浴室、食堂、入居者や家族が利用できる調理設備、エレベーター、消防用設備)
  • その他の共用部

 

入居者が普段生活する居室の広さや共用部のついて、さらにはいざという時の消防用設備の充実度などが確認できるので
建物概要を確認することで実際に入居した際のイメージがつきやすくなります。

重要事項説明書の項目 ④ サービスの内容

サービスの内容には「その介護施設が提供している内容」が以下のように内容が記載されています。

 

  • その介護施設の運営方針やそれぞれのサービスの提供内容(入浴や排せつ、食事、洗濯、掃除、健康管理、安否確認、状況把握サービス、生活相談サービスなど)
  • 特定施設入居者生活介護の加算対象になるサービス体制の有無
  • 協力医療機関
  • 入居後に居室を住み替える場合の判断基準、住み替え先、手続き、費用
  • 入居に関する要件(入居対象者、留意事項、契約解除内容、解約条項、解約予告期間など)
  • 体験入居の内容

 

協力医療機関には医療機関名と併せて協力内容も記載されているので、医療ケアを必要とする入居者が契約する際は特に念入りにチェックしておきましょう。

また、居室の住み替えや解約についての要件も記載されているので
いざそのような場面に直面して「確認しておけばよかった」と後々後悔しないためにもここもしっかりと確認しておきましょう。

重要事項説明書の項目 ⑤ 職員体制

職員体制の部分では、「その介護施設の運営に関わる職員の情報」が以下ののように記載されています。

 

  • 職種別の職員数
  • 資格を有している介護職員の人数
  • 資格を有している機能訓練指導員の人数
  • 夜勤を行う看護、介護職員の人数
  • 特定施設入居者生活介護等の提供体制
  • 職員の状況

 

ここでは全体の職員数をはじめとして、それぞれの資格を有している職員数も把握することができます。
要介護認定を受けていて特に介護を必要としている入居者の方は、その介護施設にどのくらいの介護福祉士が在籍しているのか確認するのをおすすめします。
介護福祉士は国家資格なので、より質の良い介護サービスが受けられる可能性が高まります。

また、夜間にどのくらいの人数の職員が勤務しているのかも把握することができるので
昼夜問わず介助や見守りが必要な場合はこの人数もしっかりと確認しておきましょう。

重要事項説明書の項目 ⑥ 利用料金

利用料金の部分には「その介護施設に住む権利の種類やその料金、支払い方法」などが記載されています。

権利の種類には以下の3つの種類が存在し、施設によってこの方式は異なります。
それぞれ契約終了の要件が異なる為、入居前に予め確認しておきましょう。

 

  • 利用権方式
    提供されるサービスと住まいが一緒になっている、入居者が亡くなった時点で契約が終了する方式
  • 建物賃貸借方式
    入居者が亡くなっても月額利用料の支払いが続いている限り居住権が継続する方式
  • 終身建物賃貸借方式
    建物賃貸借方式の中で入居者が亡くなった時点で契約が終了する方式

 

また、利用料金の部分にはその介護施設の基本的な料金プランが記載されています。
内訳や算定根拠についても記載されているので、どの部分にどのくらいの費用がかかってくるのかここでしっかりと確認を行いましょう。

さらには前払い金を設定している介護施設に関しては、前払い金の受領に関しての記載もあります。
前払い金に関わる会社の情報が記載されているので見落としの無いようにしましょう。

重要事項説明書の項目 ⑦ 入居者の状況

入居者の状況には「その介護施設に入居している利用者の性別、年齢、介護度、入居期間、属性の情報」に加えて
「前年度に退去した入居者の情報」が記載されています。

その中でも特に前年度に退去した入居者の情報には目を通しておきましょう。
退去した人の中には亡くなった場合以外の理由も存在します。
転居や長期入院などその理由はさまざまですが、重要事項説明書には退去理由もしっかりと記載されているのでしっかりと確認するようにしましょう。

重要事項説明書の項目 ⑧ 苦情・事故等に関する体制

苦情・事故等に関する体制には、「万が一入居者から苦情が来たり生活の中で事故が起こってしまったりした時の為の連絡先」が記載されています。
何かあった時に「だれに言って良いか分からない」という状況にならないためにも窓口の連絡先は把握しておきましょう。

また、その介護施設がサービスを提供する中で賠償の必要が生じてしまったときの対応や
入居者等の意見や指摘を把握するための体制、提供しているサービスのクオリティに対する第三者からの評価状況についても記載されています。

重要事項説明書の項目 ⑨ 入居希望者への事前の情報開示

入居希望者への事前の情報開示には、「入居を考えている人がその介護施設の契約書や施設の経営状況が分かる資料の開示を求めた場合に
どのような形で公開しているのか」を記載しています。

倒産や廃業のリスクを抱えた介護施設への入居は避けたいですよね。
そのようなリスクなどを事前に知れるかどうかも重要事項説明書に記載されているので確認しましょう。

重要事項説明書の項目 ⑩ その他

その他には、「その介護施設の運営やサービスについて経営者、管理者、入居者が話し合うことができる運営懇談会が実施されているか否か」が記載されています。
また、それ以外にも提携している介護施設への移行を行っているかどうか、という内容や
法令上必要とされる手続きや運営体制がしっかりと整えられているか否かも記載されているので
制度の面で問題があるかをここで確認することができます。

 

ご紹介した重要事項説明書には別途で2つの資料があります。
事業主体が当該都道府県、指定都市、中核市内で実施する他の介護サービスには
「運営法人がこの介護施設の所在地と同じ都道府県で行っている介護サービス」が記載されており、
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表には
「施設における介護サービスや生活サービス、健康管理サービス、入退院・入院時のサービス内容と費用」がありなしで分かりやすく記載されています。
こちらも併せて確認してくださいね。

分からないことは直接聞こう!内容をしっかりと理解して入居後のトラブルを未然に防いで

今回ご紹介した内容はどの項目も入居にあたって事前に確認しておくべきものです。
入居が決まって手続きやさまざまな書類でいっぱいいっぱいになってしまいがちですが、予め重要事項説明書の内容を確認し理解しておくことで
なにかあった時のトラブルや「知らなかった!」を未然に防ぐことができます。

見慣れない書類で大変かもしれませんが、もし分からない箇所があればその介護施設の担当者にその都度確認をして
分からないままのものをやり過ごさないように心がけましょう。
また、ご自身だけでなくご家族やパートナーと一緒に目を通すことで確認漏れを防ぐこともできるので
二重のチェックという意味合いでも是非どなたかと一緒に確認してみてくださいね。

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