せっかく入居できた介護施設でも場合によって施設側から退去勧告を受けることがあります。
介護施設は「一度入ったら安心」というわけではなく、たとえ高額な費用を支払って入居した介護施設でも退去勧告を受ける可能性は大いにあるのです。
介護施設に入居する際に取り交わす重要事項説明書に記載されていますが、誤って見落としたことで「知らなかった」とトラブルになることも。
そこで今回は介護施設から退去勧告を受ける主な理由と、予め退去するリスクを軽減させる方法を解説していきます。
もくじ
介護施設から受けることがある「退去勧告」とは | 近年退去勧告は増加してきている
退去勧告とはその名前の通り「介護施設側から施設を退去するように勧められること」を指します。
重要事項参考書に退去要件の記載があり、もしこの退去要件に該当してしまった場合
本人や家族が望んでいなかったとしても退去勧告を受けることになってしまいます。
また、国民生活センターによると近年介護施設の退去に関する相談件数が増えてきており
その中でも契約や解約に関する相談が目立ってきているようです。
どのような理由で介護施設から退去勧告を受けるのか | 代表的な退去勧告理由を紹介
重要事項説明書では主に以下4つの退去要件が記載されており、これらに該当することで退去勧告につながります。
退去勧告の理由 ① 他の入居者とのトラブル
介護施設では同じ建物の中で複数の高齢者が生活を共にします。
その中で他の入居者に対する暴言や暴力、部屋への不法侵入、盗難などを頻繁に起こすことで退去勧告につながります。
また、他の入居者だけでなく職員に危害を加えた場合も同様です。
認知症の症状によってこれらの行動を引き起こしてしまっている可能性もありますが
介護施設が「これ以上の対応は困難」と判断した場合は退去勧告を出さざる負えなくなってしまいます。
退去勧告の理由 ② 費用のトラブル
入居者は入居金やサービス料、食費などを介護施設に支払う必要があります。
これらの費用を滞納し、支払わなかった場合は退去勧告につながります。
入居者に支払い能力がない場合は保証人や身元引受人に請求されますが、それでも支払いが行われなかったり
支払いを拒否したりした場合は退去勧告を受けることになります。
退去勧告の理由 ③ 医療依存度の増加
自立度の高い介護施設で医療依存度が高くなってしまった場合、施設によっては退去勧告につながることがあります。
施設によっては医療従事者が常駐していないこともあるので、
入居前にどの程度の医療依存度までであれば対応してもらえるのか確認しておく必要があります。
退去勧告の理由 ④ 長期間の入院
体調不良などで入院をすることになった場合、一般的な介護施設では
「3ヵ月以上の入院となった場合は退去勧告を行う」と定めていることが多いです。
また、一度長期の入院で退去してしまうと再び入居することができない施設もあるので
入居前に予め確認しておきましょう。
もし退去勧告を受けたらどうすれば良い? 退去勧告に強制力はあるの?
もし上記の要件などで退去勧告を受けた場合、予め重要事項参考書に明記があれば退去となることが多いです。
ですが次の住居を探す必要がある為、退去勧告から退去までは十分な時間が与えられます。
一般的には90日の猶予期間が与えられるので、その期間に新たな住居を探して移る必要があります。
万が一この猶予期間の間に次の住居が見つからなかった場合、
転居先が見つかるまでの期間の再猶予をお願いしたり、一時的に在宅サービスの利用を検討したりする必要もあります。
「介護施設の退去勧告に納得がいかない!」という場合は相談窓口に相談してみよう
介護施設の退去勧告に納得がいかない場合は、ますは契約時に渡された契約書に記載されている苦情相談窓口に相談しましょう。
もしそれでも解決できない場合は以下のような相談窓口に申し出てみることもおすすめします。
- 地域包括支援センター
- 国民健康保険団体連合会
- 運営適正委員会
- 社団法人全国有料老人ホーム協会
これらの団体は相談窓口を設置しているので、客観的な立場で話を聞いたうえで適切な回答をしてくれます。
裁判や苦情申し立てをする場合は膨大な時間や費用がかかってしまうため、これらの相談窓口を利用するのが良いでしょう。
退去勧告を受けないためにも予め記載されている退去要件をしっかり確認しよう
せっかく見つけた介護施設でも必ず最後まで住むことができるとは限りません。
退去要件の内容によっては本人や家族に悪気が無かったとしても退去せざる負えないこともあります。
入居前に予めしっかりと退去要件を確認し、予め退去になりうる内容を把握しておくことがとても重要です。