「ケアマネに相談すれば、介護に関することは何でも対応してもらえる」
そんなイメージを持っている人もいるかもしれません。しかし、ケアマネジャー(介護支援専門員)の中心的な役割は、利用者の状態や生活環境を把握し、ケアプランを作成して、必要な介護サービスや関係機関につなぐことです。ゴミ出しや通院の送迎、各種手続きなどをケアマネ自身が代わりに行うことが、本来の中心業務ではありません。
厚生労働省も、居宅介護支援についてケアプランの作成やサービス事業者との連絡・調整などを中心的な役割として説明しています。
それでも現場では「ほかに頼める人がいない」という理由から、法定業務を超えた支援を担うケースがあります。こうした仕事は「ケアマネのシャドウワーク」と呼ばれ、国も対応を進める課題になっています。
この記事では、ケアマネのシャドウワークとは何か、どのような仕事が実際に発生しているのか、そして今後どのように変わろうとしているのかを紹介します。
ケアマネのシャドウワークとは?

厚生労働省の資料では、居宅介護支援事業所がやむを得ず実施している法定外業務をいわゆるシャドウワークと表現しています。例として挙げられているのは、ゴミ出し、通院時の送迎、死後事務などです。
つまり「シャドウワーク」という名前の正式な介護サービスがあるわけではありません。本来のケアマネジメントとは別に、利用者の生活を維持するために結果としてケアマネが担っている仕事を指す言葉として使われています。
ケアマネの本来の役割は「代わりにやる」より「つなぐ・調整する」
ケアマネの仕事の軸は、利用者の生活課題を整理し、必要なサービスを組み立てるケアマネジメントです。利用者の心身や生活環境を確認するアセスメント、ケアプランの作成、サービス事業者との連絡調整、利用開始後のモニタリングなどを行います。
そのため「困っていることをケアマネに相談すること」と「その作業をケアマネ自身にやってもらうこと」は分けて考える必要があります。
「法定外業務」=相談してはいけない仕事ではない
ここは、ケアマネのシャドウワークを理解するうえで重要なポイントです。
居宅サービス計画では、利用者の日常生活全般を支える観点から、介護保険の対象となるサービスだけでなく、保健医療・福祉サービスや地域住民による活動なども必要に応じて組み合わせることが想定されています。
つまり、介護保険の外にある困りごとをケアマネが把握し、支援先を探して調整することまで「ケアマネの仕事ではない」と切り捨てるのは正確ではありません。
例えば「一人では通院できなくなった」と相談を受けて介護タクシーなどを探すことと、ケアマネ自身が毎回車を出して送迎することは別です。困りごとを把握して支援につなぐ役割と、実際の作業を誰が担うのかを分けることが、シャドウワークを考えるポイントになります。
ゴミ出しや通院付き添いも?ケアマネのシャドウワークの実情

ケアマネのシャドウワークがどの程度行われているのかを見ると、かなり大きなギャップがあります。厚生労働省が示した調査では、居宅介護支援事業所のケアマネについて「業務範囲内だと考える割合」と「実際に対応している割合」に次のような差がありました。
調査は複数回答で2,296件を対象としています。
| 内容 | 業務範囲内と考える | 実際に対応 |
| 入院・通院時の付き添い・送迎 | 9.8% | 68.0% |
| 介護保険制度以外の行政手続き・申請の代行や支援 | 29.8% | 68.0% |
| 部屋の片づけ・ゴミ出し・買い物などの家事支援 | 1.7% | 36.1% |
ケアマネ自身が業務範囲とは考えていない支援まで、現場では引き受けざるを得ない状況があることがわかります。
ケアマネは通院付き添い・送迎をしてくれる?
通院はシャドウワークが生まれやすい場面です。高齢者本人だけでは受診が難しく、近くに家族もいなければ、誰かが付き添わなければ病院へ行けないケースがあります。
しかし、ケアマネが毎回付き添えば、その時間はほかの利用者への訪問やケアプラン作成などに使うことができません。医療機関との情報共有などケアマネが担う部分と、移動や院内付き添いを誰が担うかは切り分けて考える必要があります。
実際に厚生労働省の検討でも、ケアマネは「つなぐ・調整する」役割を重視し、直接的な金銭の取り扱いや自費で利用できる入退院支援などについては、極力避けることが重要との意見が示されています。
ケアマネはゴミ出し・買い物までしてくれる?
ゴミ出しは短時間で終わるため「これくらいなら」と対応しやすい仕事です。しかし、一人分では数分でも、複数の利用者に繰り返し対応すれば負担は積み重なります。
さらに、ゴミ出しから買い物、郵便物の確認などへ依頼が広がることも考えられます。
問題はゴミ袋一つ運ぶこと自体ではありません。
本来は生活支援サービスや地域の仕組みで支えるべきニーズが、特定のケアマネの善意がなければ成り立たない状態になってしまうことです。
行政手続き・入退院手続き・死後事務も課題になる
入退院時の手続き、必要な物の準備、行政手続き、金銭に関わる対応、さらに亡くなった後の手続きなども課題になります。
特に頼れる家族や親族がいない高齢者では「誰がやるのか」が決まらないまま、普段から本人の状況を知っているケアマネに相談が集まりやすくなります。金銭管理や身元保証などは責任も重いため「ほかに人がいないから」という理由だけでケアマネ個人が抱え続けるのは難しい問題です。
「誰に頼めばいいのかわからない仕事」が最後に残る
介護保険サービスは、それぞれ対象となる支援や役割があります。しかし、高齢者の暮らしそのものが制度ごとに分かれているわけではありません。
「今日病院へ行けない」「ゴミがたまっている」「入院の手続きができない」といった問題は、本人にとってはすぐに解決しなければならない生活上の問題です。家族が近くにいない、地域に利用できるサービスが見つからない、行政の窓口だけではすぐ解決できない、そうなると日ごろから本人を知っているケアマネのところへ依頼が集まりやすくなります。
ここで単純に「業務外なので対応しません」と線を引いても、利用者の困りごと自体がなくなるわけではありません。ひつようなのは、ケアマネが何でも引き受ける仕組みでも、すべて断る仕組みでもなく「その困りごとを次に誰につなぐのか」が決まっている地域の体制です。
2026年、シャドウワークは「ケアマネ個人」から「地域の課題」へ
ケアマネのシャドウワークは、すでに各事業所だけの問題ではなくなっています。2026年6月25日には「社会福祉法等の一部を改正する法律」が公布されました。改正では、頼れる身寄りがいない高齢者などへの相談支援体制を強化し、地域ケア会議などを活用しながら地域で課題解決につなげる方向が示されています。
また、頼れる身寄りがいない高齢者などを対象に、日常生活支援や入院・入所の手続き、死後事務などを支える仕組みも盛り込まれました。施行時期は改正項目によって異なります。
厚生労働省は、ケアマネがやむを得ずになっているシャドウワークについて「地域全体として対応していく必要がある」としています。これまで「担当のケアマネがどこまでやるか」という個人の判断になりやすかった問題を「この地域では何の支援が足りないのか」という視点でとらえ直す動きだといえるでしょう。
さらに、ケアマネの業務負担を軽減する事業では、公共的な団体による業務の受け皿づくりや、シャドウワークに関する相談窓口の設置も支援対象の例として示されています。
利用者や家族やケアマネにどこまで頼っていい?
利用者や家族にとって大切なのは「業務外かもしれないからケアマネには相談しない」と抱え込まないことです。困っていること自体はケアマネに伝え、そのうえで「ケアマネ本人にやってもらう必要があるのか」「別の制度やサービス、地域の支援につなげられないか」を整理してもらうとよいでしょう。
特に、一人暮らしで家族が遠方にいるばあいは、元気なうちから通院、緊急時、入院、金銭管理、死後の手続きなどを誰が支えるのか確認しておくことも重要です。問題が起きるたびに担当ケアマネだけを頼るのではなく、本人を支える人やサービスを複数用意しておくことが、結果として安定した在宅生活にもつながります。
ケアマネのシャドウワークは地域の「支援の空白」を映している

ケアマネのシャドウワークには、ゴミ出しや通院付き添い、行政手続きなど幅広い仕事があります、ただ、問題の本質は「ケアマネが余計な仕事をしている」ということだけではありません。
なぜその仕事をケアマネが担わなければならなかったのかをたどると、身寄りのない高齢者を支える人がいない、利用できるサービスがない、制度と制度の間をつなぐ仕組みが足りない、といった “地域の「支援の空白」” が見えてきます。ケアマネの専門性を生かすためにも、生活上の困りごとを一人の担当者の善意だけで埋めるのではなく、必要な支援先につなげられる地域づくりが重要です。
シャドウワークを減らすことは、利用者への支援を減らすことではありません。「誰が支えるのか」を地域全体で組み直すことが、これからの課題になっているのです。