介護士が現場で働く中で「これは医療行為にあたるのか」と考えさせられる場面に遭遇することもあるかと思います。
「できるから大丈夫」と言って安易な気持ちで行ってしまうと
その医療行為によっては介護士が行ってはいけないもので、トラブルに発展してしまうケースもあります。
そこで今回は介護士が行うことができる医療行為、行ってはいけない医療行為について解説していきます。
もくじ
そもそも介護士が医療行為を行うことはできるの?
基本的に医療行為というものは医師や看護師が行うものであり、少し前までの介護の現場では医師や看護師が常駐していないところも多く、
だれが利用者に対する医療行為を行うのかが問題になっていました。
ですが、医療的なケアを必要とする利用者が増えたことや技術の進歩によって医療機器をつけたまま生活をすることができる人が増えた背景もあり、
利用者の安全を第一に守ることを目的として2005年に「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」というものを
厚生労働省が新たに示しました。
これによって医療行為の一部を介護士が行うことができるようになったのです。
しかし、すべての介護士が医療行為を行うことができるというわけではなく、有資格者であることなど
一定の条件を満たした場合のみ介護士が医療行為を行うことができるので、その点は注意が必要です。
介護士が行うことのできる医療行為に該当しない処置やケア
以下のような行為は一見医療行為に該当するのではないかと考えられがちですが、これらは医療行為に該当するものではなく
すべての介護士が行うことができる処置やケアになります。
- 軽度のやけどや傷の処置(専門的な技術や判断を必要としないもの)
- 体温計を使用した体温測定
- 自動血圧測定器を使用した血圧測定
- 軟膏の塗布
- 湿布の貼布
- 目薬の点眼
- 座薬の挿入介助
- 一包化された内服薬の服用介助
- 鼻腔粘膜への薬剤噴射
なお、どの行為においても利用者の病状が安定している場合のみ介護士が行うことができる行為なので、
利用者の体調が優れなかったり、容体が不安定だったりする時は医師や看護師の処置やケアが必須となるので注意しましょう。
条件付きで介護士が行うことのできる医療行為
以下のような行為は条件付きではありますが、介護士が行っても良いとされている医療行為です。
- 耳かき ※耳垢栓塞の除去はNG
- 爪切り ※専門的な管理が必要な場合はNG
- 口腔ケア ※歯周病などの異常がある場合はNG
- ストーマのパウチに溜まった排泄物の除去 ※肌に付着していないパウチのみ
- 市販されている浣腸による浣腸行為 ※規定を満たす浣腸のみ
これらの書対やケアはそれぞれ介護士が行っても良いとされる条件が設けられている為、
もし条件に満たない場合や専門的な管理が必要な場合は医師や看護師などへの確認を徹底しましょう。
研修を受けた介護士が行うことのできる医療行為
介護士が行うことのできる医療行為の中でも以下のような行為は医療的ケアの研修を受けた介護士のみ行う事のできる医療行為です。
- 喀痰吸引
喀痰吸引とは専用の器具を用いて唾液や痰の排出を行う医療行為を指し、これを行うことによって軌道を確保して肺炎などの感染症予防につなげることができます。
- 経管栄養
経管栄養とは自分の力で食事を摂ることのできない利用者に対して胃や腸などにチューブを挿入して栄養剤を注入することを指し、これを行うことによって食事から摂取することのできない栄養素を直接身体の中に送り込むことができます。
なお、注入する箇所によって「胃ろう」「腸ろう」「経鼻経管栄養」に分類されており、注入する箇所に関しては医師の判断となります。
介護士が喀痰吸引や経管栄養などの医療行為を行うためには「喀痰吸引等研修」という研修を受講し、特定行為の認定を受けていることが必須となります。
介護士が喀痰吸引を行うためには「喀痰吸引等研修」という研修を受講し、なおかつ特定行為の認定を受けていることが必須となります。
また、介護士が研修を受講し、認定を受けていたとしても働いている事業所が「登録喀痰吸引等事業社」として登録がなされていないと
これらの医療行為は行うことができません。(医療機関は対象外です)
喀痰吸引や経管栄養などの医療行為を行いたい介護士は勤務しているもしくは勤務を予定している事業所が
登録喀痰吸引等事業社の登録をしているかどうかもしっかりと確認しておきましょう。
介護士が行うことのできない医療行為
以下のような医療行為は資格の有無にかかわらず介護士が行うことができません。
- インスリン注射
インスリン注射と糖尿病に対する治療法の一種で医療行為にあたります。
この行為は医療行為にあたる為、医師もしくは看護師、利用者本人しか行うことができません。
また、これに付随する血糖測定も介護士が行うことは禁止されています。
- 摘便
適便とは、自力で排泄をすることが難しい人の直腸に実際に指を挿入し、便を排出させることを指します。
この行為は腸壁に傷をつける可能性もある為、介護士は行うことができません。
- 床ずれの処置
床ずれとは別名褥瘡とも呼ばれ、寝たきりの状態などの人が同じ体位を続けることで身体の一部分が圧迫され、
皮膚に十分な血液が流れなくなり損傷が生じることを指します。この床ずれの処置は介護士は行うことができません。
上記のような医療行為が必要な場面に遭遇した際は医師や看護師にすぐに報告しましょう。
介護士が行うことのできる医療行為をしっかりと理解してトラブル防止に努めよう
人材不足が深刻化しており、医師や看護師の人数も足りなくなっている昨今で、
介護士が「これって医療行為なのか?自分が行っても問題ないのか?」と判断を迫られる場面も多く発生しているかと思います。
もし自分が行おうとしている処置やケアが行ってもよい医療行為なのか悩んだらすぐにまわりにいる医師や看護師に相談してみましょう。
トラブルは起こってからでは遅いので、しっかりと知識を持ったうえで介護業務にあたってください。